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新会社法とは
最低資本金制度の変更
新会社法が2006年の5月に施行されたことによって、会社を設立するときの決まりが大きく変更されました。新会社法における変更点の一つとして株式会社の最低資本金制度の変更があります。
従来の会社法においての資本金の規定は、株式会社の最低資本金が1,000万円、有限会社の最低資本金が300万円と定められていましたが、新会社法の施行によって有限会社制度は廃止、株式会社は最低資本金が1円から会社を設立することができるようになりました。
これの規定によってより多くの人が会社を設立することが可能になり、また一人でも会社を設立することができるようになったため、多くの人たちがビジネスの場へ参加することができる仕組みになっています。特に、近年ではインターネットの普及において、パソコンが1台あればビジネスをすることができ、不要な設備などがいらないため、資本がなくても会社として運営していくことが可能です。
従来では、設備がいらないインターネットのビジネスにおいても資本金が株式会社の場合は1,000万円、有限会社の場合は300万円必要であったため、いくら独立して運営してく技術をもっていても資本力を集めなければ企業として運営はできませんでしたが、現在は門戸が開かれています。
ただし、最低資本金が1円から企業を設立することが可能であるからといって事業としての収益を確立することができなければ安易に起業をするべきではありません。理由として企業同士の取引においては、資本金がその企業を判断するある程度の目安になっており、また、銀行から借入を行うなどの際も資本金で判断される可能性があるからです。