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新会社法とは

有限会社の廃止

2006年の新会社法の施行によって、有限会社は廃止されました。原則として2006年の5月以降の有限会社は新会社法によって株式会社とされてしまいます。ただし、一般的な資本金1,000万円以上の株式会社としてではなく、特例有限会社という形態になります。この特例有限会社は従来の有限会社と多くは変わらない形態になっています。

ただし新会社法施行以後の特例有限会社と従来からの有限会社には大きな違いがあります。その違いの内の一つが、取締役・監査役の任期です。いままでの有限会社では、取締役の任期が無期限とされていましたが、新会社法施行以後の株式会社においては、取締役の任期に関して最長期限が決められています。

新会社法における株式公開会社では取締役の任期が2年であり、それ以外の株式会社における取締役の任期は10年と定められています。また監査役にかんしても任期が定められており、新会社法における株式公開会社においては任期が4年、それ以外の株式会社では監査役の任期が10年と定められています。

新会社法における取締役・監査役の任期ですが、任期が満了した場合、同一人物を再度取締役あるいは監査役に選任する場合には登記を再度行う必要がでてきます。

新会社法の施行において、有限会社が廃止されましたが、従来からの有限会社は会計監査人における監査を受けなくてもいいとされています。これは有限会社が小規模であるため、会計監査の必要性があまり意識されていないことが原因となっています。