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新会社法とは

合同会社とは

新会社法の施行によって、会社設立に関する規定が変更されましたが、設立できる会社の形態も異なっています。新しく設立することができる会社形態の一つとして合同会社という種類の会社も設立することが可能です。

合同会社の特徴は有限責任と定款自治にあるとされています。有限責任とは、出資者の責任範囲が出資額まで責任を負うということです。また、定款自治とは、出資額に関係なく、利益配分に関する規定や権限を定めることができるということです。合同会社を設立する時には、株式会社と比べていくつかのメリットがあります。

ひとつは、登録免許税が株式会社は15万円かかりますが、合同会社では6万円の費用ですみます。株式会社を設立する際には定款を作成し、公証人役場で公証人の定款認証をうけなければなりませんが、合同会社は定款の認証も不要となっています。

決算公開にかんしましても、株式会社は決算を公開しなければなりませんが、合同会社は公開する必要がありません。役員の人選に関しては株式会社が最低1名の取締役を設置しなければなりませんが、合同会社には役員設置の義務がありません。

株式の利益配当に関しましては、株式会社は出資額に応じて配当額が決まってきますが、合同会社における利益配当は自由となっています。このように合同会社は株式会社と比べた場合、税金が安かったり、会社運営に関する規制が少ないため、個人事業主や小規模事業主に適した会社形態と考えられます。