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新会社法とは

合名・合資会社とは

会社の形態には合名会社と合資会社という形態もあります。合名会社とは、合名会社の社員は会社の債権者に対して直接または連帯の弁済責任があります。合資会社は会社の債権者に対して無限連帯の責任を負います。

この合名会社と合資会社も新会社法の施行によって変更点があります。新会社法が施行されたことによって、合名会社と合資会社は原則として新会社法施行以前に設立されたものは存続が可能であり、定款や登記の変更をする必要はありません。

従来では合名会社と合資会社は人的会社として扱われていましたが、新会社法施行のあとは、合名会社、合資会社、合同会社の3つは持分会社と呼ばれています。合資会社に関しましては、新しい出資者の参加に関する規定において、従来の会社法では無限責任社員の同意が条件でしたが、新会社法においては、すべての社員の同意が必要となります。

合名会社に関する変更点としては、合名会社を設立する場合においては、共同経営者となる社員が2名以上必要とされてきましたが、新会社法が施行されたあとには、社員が1名でも合名会社を設立することが認められることになりました。

合資会社の場合は、会社設立の要件として1名以上の無限責任社員と1名以上の有限責任社員が必要とされているため、もし1名がかけてしまった場合においては、合名会社か合同会社に会社の種類を変更しなければならなくなります。従来の会社法においては、合名会社と合資会社は株式会社への変更することを認められていませんでしたが、新会社法の施行によって株式会社に変更することが認められています。