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新会社法とは

合名・新会社法における意思決定機関について

新会社法の施行において会社の意思決定機関である取締役に関する規定が変更されました。新会社法においては、取締役の人数を1人まで減らすことができるようになりました。新会社法施行以前においては、株式会社における取締役の人数は3人以上に設置しなければならないと決められていました。

その規定によって、従来の株式会社の設立においては親族や知人などに名目上、取締役になってもらうことをお願いして3人の取締役の枠を埋めているという会社も存在していました。しかし、新会社法が施行されることによって、取締役の人数の制限が廃止されることになり、取締役の人数を1人から会社を設立することができるようになりました。

この新会社法の取り決めによって、株主が1人で、役員(取締役)も兼任する1人という形態の会社が設立することができるようになり、1で運営する会社が設立できます。また新会社法においては、意思決定機関である取締役会を非設置とすることも可能となりました。

従来の会社法においては、株式会社は必ず取締役会を設置しなければならず、実質的な業務を実施する取締役が1人しかいない場合においては、取締役会は形骸化していました。新会社法の取締役会非設置の制度は、取締役を1名にすることによって会社の業務や経営に関する判断の時間を高め素早く意思決定することができるというメリットがあります。

取締役が複数いる場合においても、会社の意思決定は取締役の過半数がいれば出来ることになり、取締役会を開催して議事録を作成するなどの手間も省くことができます。