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新会社法とは
定款の変更点
新会社法の施行によって定款の範囲が広げられました。新会社法における定款では、非公開会社に限って、取締役や監査役の任期を10年を最長期間として設定することができます。従来の会社法では、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年と定められており、この期間以上の役員の任期の延長が認められていませんでした。
以前の会社法では有限会社では役員の任期が無期限であったことを考慮して、新会社法における非公開会社は取締役と監査役の役員の任期が認められることになりました。そのため、長期間役員を設定することができるため、登記を行う回数が減らすことが可能です。
新会社法における定款の変更点としては、取締役の人数制限を変更しています。従来は3名以上が必要でしたが、新会社法においては取締役の人数が1名からでも認められています。
さらには取締役会についても取締役会を非設置にすることができるようになりました。また取締役会と同様に監査役に関しても非設置とすることが可能です。新会社法における定款では、株主爽快招集通知期限を短縮することが可能です。
従来の会社法においては、株主総会を行うさいには、必ず株主総会開催の2週間前までに株主総会の招集通知を発送しなければなりませんでしたが、新会社法の施行によって前もって株主総会招集通知を発送する必要がなくなりました。これは実質的に個人経営の株式会社の場合には、必要とされないためです。非公開会社の場合には、株主総会招集通知は総会の1週間前までに発送を行えばよいことにされています。