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助成金とは

受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金とは、サラリーマンなどが脱サラをして起業し、創業後1年以内において雇用保険の適用事業主になった場合には、創業にかかった経費の一部分を助成してくれるというものです。この受給資格者創業支援助成金は開業した後に申請は行うことはできません。

申請を行うには、開業前の失業期間中に失業保険をもらっている時期に申請する必要があります。受給資格者創業支援助成金は公共職業安定所から受ける助成金であるため、公共職業安定所に申請する必要があります。受給資格者創業支援助成金を受けるための要件は6つの要件があります。

要件の第一は、創業する法人事業主が雇用保険の被保険者であった期間が5年以上であることが必要となります。要件の第二は、創業受給資格者が当該法人などの業務に従事するものであることが必要です。要件の第三は、創業受給資格者が出資をし、代表者であることが必要となります。

要件の第四は、法人などを設立する前に、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に対して「法人等設立事前届」を提出を行ったものが事業主になることが必要です。要件の第五は、法人などを設立した日の前日の時点で、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者が必要となります。

要件の第六は、法人を設立後3カ月以上事業を行っているものであることが必要となります。受給資格者創業支援助成金の受給対象となる項目としては、会社設立にかかった経費や運営に関する経費、職業能力開発経費、雇用管理の改善にかかった費用となります。