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助成金とは

トライアル雇用奨励金

トライアル雇用奨励金とは試行雇用奨励金ともよばれており、職業経験や技能、知識などが十分ではなく就職することが困難な求職者層を雇用することを目的とした助成金です。これらの求職者層を一定期間の間試行雇用することによって、その人たちの職業適性や仕事における業務遂行能力を見極めて雇用を促進していくことを目的としています。

このトライアル雇用奨励金の支給額は試行雇用労働者一人につき月額4万円が支給されることになります。支給期間は最長で3カ月です。試行雇用労働者が支給期間の途中で試行雇用労働者の自己都合などにより離職した場合や通常の雇用へ移行した場合などで、試行雇用期間が1ヶ月に満たない月があった場合には、その期間の奨励金の金額は特定の算定式によって算出された金額が支給されます。

その金額は最大月額で5万円で、千円未満の金額は切り捨てになります。トライアル雇用奨励金を受給するための要件は5つの要件があります。要件の第一は、ハローワークに求職の申し込みを行っている対象労働者をハローワークの紹介でトライアル雇用として雇用することが必要となります。

要件の第二としては、雇用する会社が雇用保険の適用事業主であることが必要となります。要件の第三としては、トライアル雇用が始まった日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用が終了するまでの間に事業主の都合による解雇がないことが要件となります。

要件の第四としては、労働保険の保険料を滞納していないことが要件となります。要件の第五としては、トライアルで雇い入れた対象労働者を過去3年間の間で雇用していないことが条件となります。