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助成金とは
中小企業定年引上げ等奨励金
中小企業定年引上げ等奨励金とは、常用被保険者数が300人以下である事業主が、就業規則などによって、定年引上げを実施した場合において、経費として一定額が支給される助成金です。
さらに、70歳以上への定年の引き上げをおこなったり、定年制度の廃止を行った場合には、支給額が上乗せされて支給されことになります。中小企業定年引上げ等奨励金を受給するための要件としては、下記の5つの要件を満たしている必要があります。
要件の第一として、雇用保険の事業主であることが条件であり、実施日において常用被保険者が300人以下の人数である事業主であることが必要です。要件の第二として、就業規則などによって60歳以上65歳未満の定年を規定している事業主が、平成19年4月1日以降において、就業規則によって支給申請日の前の日までに65歳以上への定年の引き上げを行っているか、あるいは定年制度の廃止を行っていることが必要となります。
要件の第三として、実施日から計算した1年前の日にちから実施日までの期間において高年齢法の第8条または第9条に違反していないことが必要です。要件の第四としては65歳以上への定年の引き上げをおこなったこと、あるいは定年制度の廃止を行ったことによって、退職年齢が、平成9年4月1日以降の日にちにおいて就業規則に定められていた定年年齢を超えていて、なおかつ旧定年が65歳未満であることが必要となります。
要件の第五としては、支給申請日の前日に、1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いることが必要となります。