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会社を設立するための準備
代表取締役・取締役
通常会社には代表取締役と取締役が存在します。代表取締役は、株式会社を代表する権限をもっている取締役のことをいい、会社の意思決定機関である株主総会であったり、取締役会の決議に基づいて、会社を代表して行う行為が可能です。
その行為とともに、代表取締役は会社の業務を執行します。取締役は原則全ての株式会社に設置しなければならないとされています。取締役会設置会社において、取締役は会社の意思決定機関である取締役会を構成します。取締役会非設置会社においては、取締役は体 内的には会社の業務の執行を行い、対外的には、会社を代表する存在です。
新会社法の施行によって取締役会の設置は任意になり、また取締役の人数も1人からでも可能になりました。新会社法設立以前は3人以上の取締役を設置しなければなりませんでしたが、1人から可能ということで、個人一名から会社を設立することが可能になっています。
このように1人しか取締役がいない会社は取締役会非設置会社とされており、取締役会非設置とすることの利点としては、取締役会非設置に合わせたかたちで取締役を1人にすることによって、日常の業務遂行に関して取締役1人で意思決定を行い業務を進行することができるようになります。
1人で決定を行って1人で業務を行うため、余計な手続きなどが不要となり、スムーズに業務が進行できるというメリットがあります。新会社法が施行される前に設立された既存の会社では定款を変更しない限り、取締役会を設置しなければなりません。