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会社設立の際に知っておきたいこと
税務署への申請
定款を作成し、法務局に登記申請を行なって無事会社が設立されたあとには、各行政機関に所定の書類を提出する必要があります。会社を設立すると国に法人税を納めなければなりません。そのため、まずは税務署に会社を設立した旨を届けなければなりません。
署に対しては、法人設立届出書を提出する必要があります。現在では、会社設立をした際に、税務署へ提出する書類は全てホームページからダウンロードすることができます。法人設立届出書は法人税の納税対象となった旨を届ける書類です。
この法人設立届出書は、税務署だけではなく、各都道府県税事務所および市区町村役場にも提出しなければなりません。添付書類として、定款のコピー、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、株主名簿のコピー、現物出資があるときは出資者の指名、出資金、出資の目的物の明細を記載した書類、設立時の貸借対照表が必要になります。
また、資本金2億円以上の場合は、2通必要になります。給与の支払いが発生する事務所である旨を届け出る手続きとして、給与支払事務所等の開設届出書が必要になります。さらには青色申告の適用を受けるために必要な書類として、青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
そのほか、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書、資本金が1,000万円以上の法人のみ消費税の新設法人に該当する旨の届出書が必要になります。