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会社設立の際に知っておきたいこと
都道府県税事務所への申請
会社を設立した際に、税務署に対して届け出る法人設立届出書ですが、税務署だけではなく都道府県税事務所と市町村役場へもそれぞれ届け出る必要があります。これは、会社を設立して法人となった場合には、法人税以外にも、都道府県に収める法人事業税、市町村役場に収める法人住民税を収めなければならないためです。
都道府県税事務所と市町村役場に対して届け出る法人設立届出書には、定款のコピーと登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要です。東京23区に存在する法人の場合は各区役所への届出をする必要はありません。
都道府県税事務所が、市町村民勢も併せて都民税として徴収するためです。都道府県税事務所におさめる法人事業税ですが、こちらは法人が行う事業に対し、都道府県が法人に課す税金となっており、収める金額は所得に税率を掛けた金額になります。
税率ですが、資本金の金額と所得の金額によって異なった税率が適用されることになります。次に法人住民税ですが、これは都道府県及び市町村が法人に課す税金となっており、道府県民税と市町村民税の二つがあります。道府県民税は均等割、法人税割、利子割から成り立っており、市町村民税は均等割、法人税割で成り立っています。
均等割額は会社の資本金の金額によって決められており、自治体ごとに決められています。法人税割額は法人税額掛ける倍率となります。税率は資本金と従業員数によって決められています。都道府県税事務所と市町村役場に申告する際には、各都道府県や市町村によって手続きが異なってくるため、注意が必要です。