悩み解決 会社設立ナビ
会社設立の際に知っておきたいこと
日本年金機構への申請
会社設立を行った後に、各行政機関に申請を行わなければなりませんが、日本年金機構へも申請を行う必要があります。日本年金機構への書類申請は提出書類が非常に多く、また、提出期限も短いため注意が必要です。まず社会保険の適用事業所になった旨を届け出るために、健康保険・厚生年金保険新規適用届書を申請しなければなりません。
添付書類としては、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、事業所の賃貸契約書のコピー、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、健康保険・厚生年金保険被保険者証(年金手帳)、健康保険被扶養者届、保険料口座振替依頼書が必要になり、提出期限は会社設立日から5日以内になります。
ただし、登記簿謄本が5日以内に入手することができない場合は、提出期限を超えても問題ありません。また、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届書の申請も必要です。この書類は代表取締役の分も提出しなければならず、新規適用届出書と同時に提出をします。
被扶養者がいる場合には、健康保険被扶養者届書の申請が必要になります。こちらは添付書類として、被扶養者となる人の収入状況が明記してある書類が必要になります。被扶養者が第三号被保険者になる場合には、国民年金第3号被保険者資格取得届書という書類の提出もしなければなりません。
こちらも添付書類として、被扶養者となる人の収入状況が明記した書類が必要となります。これらの書類は提出期限が大体5日以内となっているため、事前に確認を行い、提出漏れのないようにしましょう。