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会社設立の際に知っておきたいこと

労働基準監督署への申請

会社設立を行った後に、従業員が一人でも雇う場合には、労働基準監督署への申請が必要になります。従業員とは正社員以外のパートやアルバイトの場合においても労働基準監督署への申請を行わなければなりません。従業員やパート、アルバイトなどと雇用関係が発生した場合に必要となってくる書類が労働保険保険関係成立届書です。

こちらの書類は従業員と労働関係が成立してから10日以内に労働基準監督署へ届け出る必要があります。添付書類としては、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要になります。また保険関係が成立してから50日以内に提出しなければならない書類として労働保険概算保険料申告書が必要になってきます。

従業員を雇用し、実際に働いてもらうようになった後は、労働基準法の適用事業になるため、適用事業報告書という書類を提出しなければなりません。こちらの書類は労働基準法の適用事業になってから遅滞なく提出するように決められています。

会社を設立し、事業を行うようになって従業員が10人以上雇い入れて会社を運営する場合には、就業規則届を提出しなければなりません。

こちらは就業規則を作成した後に、遅滞なく提出するように決められています。添付書類としては、過半数代表者の意見書が必要になります。実際に企業運営をしていく過程においては、就業規則に定められた時間以外や休日での業務も忙しい時期はでてくると思います。そういった時のために、時間外労働、休日労働に関する協定届書を提出しなければなりません。