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会社設立の際に知っておきたいこと

公共職業安定所への申請

会社設立を行った際に、従業員を雇用している場合は、公共職業安定所ハローワークに対する申請も必要になってきます。公共職業安定所への申請は労働基準監督署に対して、労働保険保険関係成立届が提出されていることが前提条件となるため、はじめに労働基準監督署での手続きが終了してから、公共職業安定所への申請をおこなうという順番になります。

公共職業安定所への申請しなければならない書類としては、従業員との間に雇用関係が発生した時に必要な書類として雇用保険適用事業所設置届が必要となってきます。

この書類は従業員を雇用してから10日以内に申請を行う必要があり、添付書類として、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、労働保険保険関係成立届(控)、法人設立届出書(控)、労働者名簿、出勤簿またはタイムカード、賃金がわかるもの(賃金台帳など)、雇用保険被保険者証 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要になってきます。

雇用保険適用事業所設置届と当時に提出しなければならない書類として、雇用保険被保険者資格取得届書が必要になってきます。雇用保険被保険者資格取得届書は、従業員の採用を行った日の月の翌月10日までに申請を行わなければなりません。

公共職業安定所への申請は、雇用している従業員の雇用保険にかかわる重要なものになってきます。また、従業員が退職をしたりした時には、次の職業につく時にも必要になってくるので、従業員の社会的な立場を保障する面からもしっかりと申請を行う必要があります。