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会社設立をスムーズに行うために
税理士
会社を設立した際には、税務署や県税事務所などに様々な書類を提出しなければなりません。税務署や県税事務所に提出する書類関係は多岐にわたり、なおかつ提出期限も定められているため個人ではなかなか負担が大きいものになります。税理士は会社設立の際に、税務署や県税事務所に対する書類の作成と提出に大きな力を発揮します。
まず税務署に提出する書類として、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、棚卸資産の評価方法の届出書、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書が必要になってきます。
また、税務署消費税として、消費税課税事業者選択届出書、消費税の新設法人に該当する旨の届出書、消費税簡易課税制度の選択届出書などが必要となってきます。都道府県税事務所と市町村役場に対しては、法人設立届出書を設立から1カ月以内に提出する必要があります。
社会保険事務所に対しては健康保険厚生年金保険新規適用届、健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況書、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届などを提出する必要があります。
労働基準監督署にたいしても、労働保険保険関係成立届、就業規則の作成届、適用事業報告、労働保険概算保険料申告書を提出する必要があります。公共職業安定所に対しても雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届などが必要になります。